給料ファクタリングは違法?金融庁が貸金業だと断定し話題に【5分でわかる最新ニュース】

給料ファクタリングは違法?貸金業だと金融庁から認定

はじめまして。

元現金化業者の神崎智也(@carddeokane25)です。

利用者の給料債権を現金化して、実質的な給料の前借りができる『給料ファクタリング』

借金をせずに資金調達できることから金欠のときに便利な方法として使われてきましたが、実は2020年3月に金融庁が正式に給料ファクタリングを違法とする発表をしたのは知っていましたか?

もし、知らずに給料ファクタリングを利用してしまうと、「いつの間にか違法なサービスを利用していた!」なんてことになってしまうかもしれません・・・。

ここでは、給料ファクタリングに対する金融庁の発表をわかりやすくお伝えしますので、給料ファクタリングを検討している方や給料ファクタリングを利用している方は最後まで読んでみてくださいね。

給料ファクタリングについての各種機関の発表

給料ファクタリングについて詳しくお話しする前に、まずは公共機関による発表をご紹介しますね。

給料ファクタリングが貸金業だと金融庁に判断されたのは、日本ファクタリング業協会が金融庁に対して質問したことが切っ掛けでした。

ここでは、それぞれの公式発表をわかりやすく訳して掲載していますので、「なにが起こったのか?」といった面を理解する上でも初めに確認してみましょう。

日本ファクタリング業協会からの質問

日本ファクタリング業協会からの質問

日本ファクタリング協会の見解

※以下の文章は「金融庁における法令解釈に係る照会」からわかりやすく解釈


給料ファクタリング業者は給料債権の回収に当たって、労働基準法第24条第1項により雇用主に直接支払い請求をすることはできないため、常に利用者に支払いを請求することになる。

よって、給料ファクタリングは借金そのものではないものの、実際には給料ファクタリング業者から利用者に貸付、および回収をしているものと同等と考えられられることか貸金業法第2条第1項の「貸金業」に該当するものと考える。

参考:金融庁における法令解釈に係る照会文書

日本ファクタリング協会では、給料ファクタリングは換金業者が主張するように債券の買取にあたるのか、それとも貸金業として扱われるのか金融庁に公式見解を問う質問を提示しました。

この質問を要約すると、

「給料債権って言うけど、結局は利用者が給料ファクタリング業者に返済する必要がある以上、実質的には貸金業と同じなのでは?」

といった内容ですね。

では、日本ファクタリング協会の質問に対して金融庁はどのような回答をしたでしょうか?

金融庁による回答

金融庁による解答

金融庁の見解

※以下の文章は「金融庁における法令解釈に係る照会」からわかりやすく解釈


給料ファクタリングでは給料債権の支払い請求を、いかなる場合にあっても利用者のみにしかできず、雇用主に支払いを請求することはできないと考えられる。

そのため、給料ファクタリングは利用者からの資金回収を含めた経済的に貸付(金銭の受け渡しと返済の約束が行われているもの)と同じと考えられることから、貸金業法第2第1項の「手形の割引、受渡担保その他これらに類する方法」に該当する。

したがって、給料ファクタリングを業務として行うものは同項の「貸金業」に該当すると考えられる。

参考:金融庁における法令解釈に係る回答書

日本ファクタリング協会からの質問に対して金融庁では全面的に給料ファクタリングが貸金業に該当すると認めた回答を提出しました。

これにより、今までは給料ファクタリングは換金業者が主張するように給料債権の買取といったサービスでしたが、これからは利用者に対する貸付と判断されたことになります。

貸金業として判断された以上、給料ファクタリング業者は貸金業の認可が必須となり、認可を受けずに運営する給料ファクタリング業者は闇金として扱われます。

また、無認可の給料ファクタリング業者を今後利用した場合は法律事務所に相談をすれば過払い金の請求ができる可能性もあります。

支払いに困ってる方は、一度相談してみるのもよいと思いますよ。

なぜ給料ファクタリングは「貸金業」に認定されたのか?

なぜ給料ファクタリングは「貸金業」に認定されたのか?

法律のグレーゾーンとも言える給料債権の買取として運営していた給料ファクタリングでしたが、なぜ貸金業と判断されてしまったのでしょうか?

給料ファクタリングが貸金業と判断されたのは大きく分けて2つの理由があります。

次はそれぞれの理由について詳しく説明します。

  • 労働者に支払い請求をしていたため
  • 実質的な年利が闇金なみの暴利だったため

労働者へ支払い請求をしていたため

給料ファクタリングは給料債権の買取を名目に運営していますが、実際には勤務先(利用者が働く会社)ではなく、利用者本人が給料ファクタリング会社へ支払いをする必要があります。

そのため、

  1. 給料ファクタリング業者が利用者に振込
  2. 勤務先が利用者に給料支払い
  3. 利用者やが給料ファクタリング業者に返済

といったお金の流れになっており、実質的には給料ファクタリング業者が利用者にお金を貸し付けているのと同等と判断されたのです。

また、利用者が給料ファクタリング業者に支払いをしなかった場合、「自宅への訪問」や「会社への連絡」といった取り立て行為をおこなう悪質業者が多く、消費者庁に多数の相談が持ち掛けられていたのもの原因と言われています。

実質的な年利が闇金なみの暴利だったため

また、その他にも給料ファクタリングの負担額が年利換算すると暴利だったことも挙げられます。

給料ファクタリングの手数料は20%~30%が相場であり、利用者は会社から給料が支払われたときに支払いをしなければいけません。そのため、月間利息は20%~30%となるわけです。

これを年利に換算すると、

(20%~30% × 12ヵ月 = 240%~360%

の暴利となります。

実際に利用者が支払いをする金額は利用額の20%~30%だけなのですが、年利で換算したときに法定金利を大幅に上回ってしまっているため、問題となったのです。


以上の2点が、今回は給料ファクタリングが問題視された原因です。

利用者より直接支払い請求をしている以上、実質的な貸金業として判断されるのも無理のない話です。

しかし、ここで気になることがひとつあります。

それは、給料ファクタリングの利用者には罰則があるのか?といった点です。

現時点で問題視されている給料ファクタリングですが、給料ファクタリングを利用している、もしくはこれから給料ファクタリングを利用した場合は利用者に罰せられることはあるのでしょうか?

給料ファクタリングを利用しているor利用した場合どうなる?

今後に給料ファクタリングを利用するとどうなる?

結論から言うと、給料ファクタリングの利用者に罰則は一切ありません。

これは、これから給料ファクタリングを利用する人でも現在でも利用している人でも同じであり、具体的には以下の2つの理由から利用者は罰則されないのです。

  • 現時点で法律が制定されたわけではない
  • 原則として利用者は逮捕されない

現時点で法律が制定されたわけではない

今回の一件により金融庁の「給料ファクタリングは貸金業」としての見解を示しましたが、これは日本ファクタリング協会からの質問に金融庁が答えただけです。

正式に給料ファクタリングが貸金業という法律ができたわけではありません。

そのため、現時点では給料ファクタリングは違法ではないのです。

ですので、現時点で給料ファクタリングを利用していたとしても罰則を受けるわけではありませんので安心してもよいでしょう。

原則として利用者は逮捕されない

また、そもそも給料ファクタリングが違法となったとしても利用者が逮捕されることはありません。

逮捕されるのは無許可で貸金業を営んでいた給料ファクタリング業者だけであり、サービスを利用していただけである利用者には何の罪もありません。

これから給料ファクタリングを利用して、途中で「給料ファクタリングは違法」と定められたとしても利用者にデメリットはありませんので、サービスの利用には問題ないと言えます。

【まとめ】給料ファクタリングを無許可で運営する業者は違法

【まとめ】給料ファクタリングを無許可で運営する業者は違法

今まで便利な資金調達として使われてきた給料ファクタリングでしたが、今回の一件で違法なサービスと判断される可能性が高くなってしまいました。

給料ファクタリングが貸金業との見なされた以上、換金業者は営業形態の変更か廃業を迫られており、どちらにしても給料ファクタリング業界が縮小していくのは間違いないでしょう。

これから給料ファクタリングを利用したとしても利用者がトラブルになることはありませんが、そもそも給料ファクタリング自体が利用者の負担の大きいサービスであり、利用しないに越したことはありません。

業界の存続も危ういので給料ファクタリングを検討中の方は利用方法にも充分に注意しましょう。

給料ファクタリングの相談ができるオススメ法律事務所

給料ファクタリングの相談ができるオススメ法律事務所

すでに給料ファクタリングを利用中で、支払いに困窮している方はファクタリング業界に強いシン・イストワール法律事務所に相談することをオススメします。

給料ファクタリングが貸金業と認められた影響から取引方法によっては給料ファクタリング業者への支払いを軽減・無効にすることも不可能ではありません。

また、シン・イストワール法律事務所では過去300件以上のファクタリングに関する依頼を解決していますので、まさにエキスパートと呼べる法律事務所なので安心です。

年中無休で9:00~21:00ならメールで無料相談も可能なので、給料ファクタリングで悩まれていることがある方は相談してみてはいかがでしょうか?

どうしても現金が必要なときにオススメの方法3選

ここまで給料ファクタリングの違法性についてお話しさせて頂きましたが、「それでもどうしてもお金がほしい!」と思われる方もいるでしょう。

給料ファクタリングを検討される方は金欠で困ってることがほとんどですし、急に「違法性が高いです」なんて言われたら「じゃあどうすればいいの?」なんて思ってしまうのも当然だと思います。

そこで、誰でも簡単に即日中にお金が用意できる方法を最後に紹介します。

どれも事前準備なしで使える方法ばかりなので、ぜひこちらの方法も検討してみてください。

バンドルカードの後払い決済で現金化

∟ 利用額:0円~5,000円
∟ 必要書類:身分証明書のみ
■特徴

バンドルカードは最短5分で発行できるため、シンプルな手続きだけで簡単に現金化できます。

気軽かつスムーズに現金化をしたい方にはこちらがオススメです。

携帯キャリア決済の現金化(三大キャリア限定)

∟ 利用額:1万円~10万円
∟ 必要書類:身分証明書と三大キャリア(au・docomo・Softbank)のスマートフォンか携帯
■特徴

au・docomo・Softbankのどれかと契約してるのなら、携帯キャリア決済の現金化もできます。

支払いを月末支払いで10万円まで現金化ができるため、月末まで一時的にお金が必要なときなどに便利です。

クレジットカードのショッピング枠の現金化

∟ 利用額:3万円~500万円
∟ 必要書類:身分証明書とクレジットカード
■特徴

クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法で、クレジットカードの利用枠内であればいくらでも現金化ができます。

また、申し込みから入金までのスピードが早いことも特徴で、24時間いつ問い合わせをしても30分以内に入金してもらえます。

即座に現金が必要なときにオススメの方法です。